地すべり の危険を放置しているとはいえない。
d α8地区α9について 原告らは,国土交通省は7つに分割したブロックのうち,α9右岸 の吾妻川よりの1つは湛水により不安定化するとみており,同ブロッ クが地すべりを起こせば,その崩壊が上流側や山側の他のブロックに 連鎖するおそれがあるのに,それが放置されていると主張する。
しかしながら,証拠(甲F6の2の1,2)及び弁論の全趣旨によ れば,国土交通省は,平成12年度までに,詳細踏査,ボーリング調 査及び動態調査を実施した結果,地すべり地が7つのブロックに分割 され,このうち2つは推定される地すべり土塊の全てが貯水池の常時 満水位より高い位置にあり,湛水の影響を受けず,残りの5ブロック について湛水の影響を考慮した地すべり土塊の安定計算を行ったとこ ろ,そのうち1つのブロックは不安定との結果となったが,同ブロッ クの地すべり土塊は全てが湛水区域内にあって地すべりによる貯水池 への影響が軽微であり,貯水池周辺の保全対象物へは影響が及ばない ことから,地すべり対策の必要性はないと判断したが,ダム完成後の 湛水に当たり万全を期すために再検討を行い,今後も実施される地す べり調査などにより地すべり対策に修正を加えることを予定している ことが認められる。
したがって,国土交通省が,α8地区α9において,地すべりの危 険を放置しているとはいえない。
- 84 - e α8地区α10について 原告らは,国土交通省が,α8地区α10の地層に堆積する林層が 変質して土砂化あるいは粘土化しているとの認識を有していたにもか かわらず,平成10年にα8地区α10の地すべり調査の対象区域に 含まれる同地区α11で発生した地すべりを予測できず,同地すべり 後も,地すべり部分では対策を講じたもののその上下流は放置してい ると主張する。
しかしながら,証拠(甲F6の2の1,2)及び弁論の全趣旨によ れば,国土交通省は,上記地すべり発生後,α8地区α10を,湛水 による地すべりの可能性があり精査が必要な箇所に加えた上,同地区 α11の地すべり地に,恒久対策として貯水池完成後の湛水による影 響も考慮した対策工事を既に実施し,試験湛水時に斜面の安定性を再 確認することとしているほか,ダム完成後の湛水に当たり万全を期す ために,貯水池全域の斜面を対象に再検討を行うことを予定している ことが認められる。
したがって,国土交通省が,α8地区α10において,地すべりの 危険を放置しているとはいえない。
f 小括 以上のとおり,現時点において,地すべりの発生する可能性がある 箇所で,地すべりの発生を防止するために必要な対策工事を行うこと が不可能であるか,そのような対策工事を行わないことが確定してい るとはいえず,ほかに八ッ場ダムの貯水池周辺における地すべりの発 生を理由として,八ッ場ダムが危険な事業であることを認めるに足り る証拠はない。
(ウ) ダムの危険性についてのまとめ 以上のとおり,ダムの危険性に関する原告らの主張はいずれも採用で - 85 - きず,ほかに八ッ場ダムの建設に関する基本計画ないしこれらに基づき 建設される八ッ場ダムそれ自体の瑕疵が重大かつ明白であって,八ッ場 ダムの建設に関する基本計画が無効であるなどの特段の事情を認めるに 足りる証拠はない。
エその他の原告らの主張について 原告らは,八ッ場ダム建設事業が,条理法上の環境影響評価義務,生物 の多様性に関する条約及び絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関 する法律に抵触するから,このような事業のために地方公共団体が公金を 支出することは地方自治法2条16項に反し許されないと主張する。
しかしながら,地方自治法2条16項は,地方公共団体は,法令に反し てその事務を処理してはならない旨を定めたものであるところ,八ッ場ダ ム建設事業は都の事務ではなく,また被告建設局課長の支出負担行為が環 境影響評価義務等に違反することもあり得ないから,八ッ場ダム建設事業 が環境保護法令に反するか否かを検討するまでもなく,原告らの主張が失 当であることは明らかである。
オ受益者負担金の支出命令に関するまとめ 以上によれば,国土交通大臣のする受益者負担金の通知が著しく合理性 を欠きそのためこれに予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵の 存する場合に当たるとはいえないから,被告建設局課長は上記通知を尊重 しその内容に応じた財務会計上の措置を採るべき義務があり,これを拒む ことは許されず,したがって,被告建設局課長がする支出命令が,その職 務上負担する財務会計法規上の義務に違反してされる違法なものというこ とはできず,それについて被告知事に指示監督上の義務違反があるという こともできない。
(3) 水特法負担金及び基金負担金について 原告らは,水特法負担金及び基金負担金の支出命令の違法性として,都が - 86 - 八ッ場ダムにより利水上も治水上も利益を受けないにもかかわらず,負担金 の支出を内容とする合意をすることは,公序良俗に反し(民法90条)又は 都にとって必要のない事業であることを当事者双方が認識した上でした心裡 留保(民法93条)に基づくものであって無効である,あるいは,本件水特 法経費負担協定及び本件基金経費負担協定が許容している毎年度の協議拒否 権を行使しないまま漫然と負担金を支出することは違法であると主張する。
しかしながら,被告水道局長による八ッ場ダムによる水源確保が必要であ るとの判断が合理的な裁量の範囲を逸脱したものとはいえないことは前記 (1)のとおりであり,他に都が八ッ場ダムによる利水上の利益を受けないこ とを認めるに足りる証拠はなく,また,都が八ッ場ダムによる治水上の利益 を受けることがないとはいえないことは前記(2)イのとおりであるから,原 告らの主張はいずれも採用できず,他に水特法負担金及び基金負担金の支出 が違法であることを窺わせる証拠はない。
(4) 一般会計繰出金について 原告らが繰出金の支出命令の違法性を主張する前提としているのは,要す るに,都が八ッ場ダムにより利水上の利益を受けないことであるところ,前 記(3)のとおり,都が八ッ場ダムによる利水上の利益を受けないことを認め るに足りる証拠はないのであるから,その余の点について検討するまでもな く,原告らの主張は採用できない。
(5) まとめ 以上によれば,本件各負担金の支出又は支出命令は,いずれも違法である とはいえない。
第4 結論 以上によれば,本件訴えのうち,被告水道局長が国土交通大臣に対し八ッ場 ダム使用権設定申請を取り下げる権利の行使を怠る事実が違法であることの確 認を求める部分,被告知事に対し,被告課長らに負担金及び繰出金の支出命令 - 87 - をさせないことを求める部分,並びに被告水道局長及び被告課長らに対し,平 成20年11月25日までにされた本件各負担金の支出又は支出命令の差止め を求める部分は,いずれも不適法であるから却下し,原告らのその余の請求は いずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について,行政事 件訴訟法7条,民事訴訟法61条,65条1項本文を適用して,主文のとおり 判決する。
3 争点 本件の争点は,分離長期譲渡所得のうち本件弁済分である3億1916万6 095円につき,本件特例の適用があるか否かである。
(1) 保証債務の有無について (被控訴人の主張) ア本件特例が規定されたのは,担税力に応じた課税をすべきであり,保証 による求償権が行使できないときは,これを資産譲渡の利益から控除する のが合理的であるためである。
本件特例の適用要件における保証債務の履行があった場合とは,明文上 8 は保証人の保証の履行があった場合をいうが,そもそもこれは控訴人らの 解釈によっても拡大されており(所得税基本通達64−4,昭和55年1 0月27日直審5−22参照),控訴人の主張のように契約書上の記載な どの形式に限定されているのではない。
したがって,本件特例の要件である「債権者に対して債務者の債務を保 証すること」には,契約書等で形式上保証人と表示されている場合のみな らず,当該事例の当事者の意思,合意の実態,利得関係,担税力など実質 の観点からみて保証人である場合を含むというべきである。
イ第1借入れ 第1借入れにおいては,形式的な借入申込書等の記載にかかわらず,債 権者であるP1とP3及びP6との間では,主債務者はP6であり,P3 はP6の連帯保証人であると合意していた。
P3は,P1の担当者に連帯 保証をする意思であることを表示しており,実質的にもP3は上記借入金 を管理したり利用したりしたことはなく,何ら利益や利得を受けていなか った。
また,P6も,P3が連帯保証人であることを認めていた。
さらに, P1もこれを了解して,上記借入金を実質的にP6に直接振り込んだり, P6やその関係者から割引料や利息の支払を受けるなど,P6を債務者と して事務処理を行っていた。
したがって,P3は,第1借入れの連帯保証 人の地位にあった。
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